アビテックスお申込者(以下甲という)は三木楽器株式会社(以下乙という)に、
アビテックスの売買取引について以下の条項を承認の上、申込むものとします。
第1条(アビテックスの注文)
お申込者(以下「甲」という)は三木楽器株式会社(以下「乙」という)に対し、 表記内容及び以下の条項に基づきアビテックスの注文をします。
第2条(申込金の性格と充当)
甲は乙に対し、注文と同時に申込金を支払うものとし、申込金は契約成立後、 売買代金の一部に充当されるものとします。 但し、申込金は手付ではありません。
第3条 (注文の不承諾と撤回)
(1) 乙は甲の注文に応じないことができ、甲はこれに対し異議ないものとします。この場合、乙は甲に申込金を返還するものとします。
(2) 甲は契約が成立するまでは、注文を撤回することができます。この場合、甲は乙に対し、乙が被った損害を賠償するものとし、申込金と対当額で相殺されても異議ないものとします。
第4条 (契約の成立時期)
この注文による契約成立日は、乙が所定の手続きをへてお申込みを承諾し、 表記アビテックスの構成部材の製作に着手した日とします。
第5条(設置条件等の法の遵守)
・アビテックスの納入設置にあたり、関係官公庁等から納入設置条件等の指導をうけた場合には、甲の責においてその指導を遵守するものとし、 またそれに関わる費用は甲が負担するものとします。
第6条(代金等の支払い)
甲は、御支払総計記載の金額のうち支払条件記載の頭金を契約成立と同時に、 残金を表記支払条件のとおり乙に支払います。なお、中古品の場合は、契約額全額の支払いをもって、契約成立とみなします。
第7条(設置の受入準備)
甲は、設置予定日迄に、乙からのアビテックス納入組立ができるよう設置の受入準備をするものとします。設置の受入準備が整っていない場合には、乙は引渡しの遅延の責から免れると共に、 遅延による損害を請求することができるものとします。
第8条(遠隔地への納入設置費用)
甲は、アビテックスの引渡場所が離島または乙にとって特に遠隔地となる場合は、標準運送費及び標準組立費のほかにこの運送及び組立に特別に要する費用を支払うものとします。
第9条(設置完了確認と引渡し)
乙は、表記のお申込み内容に基づきアビテックスの納入設置を完了させ、甲は注文のアビテックスと相違なく、且つアビテックスの装備、 内外装等が良好な状態にあることを確認のうえ引渡しを受けるものとし、以後甲は確認可能であった事項については異議を述べないものとします。
第10条(性能)
甲は、以下の事項を確認、理解した上、これを承諾します。
(1) アビテックスの遮音・音響性能は、乙の定める物理的測定方法及び基準によるものであること。 及び アビテックスの遮音・音響性能が設置条件によって異なること。
(2) アビテックスは、シックハウス対策としての定める基準に適合していますが、この場合でも、シックハウス症候群、 化学物質過敏症等の発症は個人差が大きく、体質によって症状を引き起こす可能性があること。
第11条(免責)
(1) アビテックスの設置に起因する乙が予測因雑な建物構造等への損害は、甲の責とし、乙は補修・損害賠償等の責を負担しないものとします。
(2) アビテックスの設置に起因する乙の過失による損害が発生した場合の損害賠償額は、契約金額を上限とします。
第12条 (契約不適合責任)
第9条の設置完了確認にもかかわらず判明しなかった契約不適合部分が引渡し後に判明した場合、引渡日より1年間に限り、甲は乙にその契約不適合部分の修補のみを請求することができます。
第13条(甲からの契約の解除)
甲は、乙がアビテックスを納入設置する迄は、表記御支払総計記載の金額の10%と他の製品に転用できない部材代金相当額を乙に支払うことにより本契約を解除することができ、前払いがある場合には、これを充当し清算するものとします。
第14条(乙の契約解除権)
(1) 甲に以下の事由がある場合、乙は本契約を解除することができるものとします。
① 甲が乙に約定代金の支払いを遅延し、催告しても支払わないとき。
② 甲の信用状態・財務状態が悪化し、 乙が代金支払いを受けられないおそれがあるとき。
③ 甲が乙の契約履行の前提となっている設置の受入準備をせず納入設置に協力しない等、 契約に違反し、その違反により契約の履行が不能若しくは困難なとき。
④ その他、前各号の一が発生するおそれがあると乙が判断したとき。
(2) 乙が前項の契約解除権を行使した場合でも、乙が被った損害を請求することができるものとします。
第15条(反社勢力の排除)
(1) 甲又は乙は、 相手方が次の各号の一に該当した場合は、書面による通知を行うことで、本契約を解除できるものとします。
① 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、 その他の反社会的勢力、又はこれらの者と密接な関係を有する者(以下総称して反社会的勢力等)であることが判明した場合
② 代表者、役員又は実質的に経営権を有する者が反社会的勢力等であることが判明した場合
③ 本契約の履行のために締結する下請契約、調達契約その他の関連契約の相手方が前二号のいずれかに該当することが判明し、 かかる相手方との関係の是正を求められたにもかかわらず是正がなされなかった場合
(2) 甲又は乙は、前項に基づく解除とは別に損害の賠償を請求することができるものとします。
第16条(協議事項・紛争解決 )
(1) この契約に定めのない事項及び契約条項の解釈について疑義が生じた場合には、 甲乙協議により円満解決をはかることを旨とします。
(2) 前項の協議により解決できない法的係争は、乙の本店若しくは事業所を管轄する裁判所を専属的合善意管轄裁判所とします。
第17条(消費税率の改定に伴う留意事項)
本契約において、 契約期間の中途において消費税率が改正された場合には、改正後の売買に係る消費税額等については、経過措置規定等の法令が適用される場合を除き、 改正後の税率によるものとします。