中古防音室お申込者(以下甲という)は三木楽器株式会社(以下乙という)に、中古防音室の売買取引について以下の条項を承認の上、申込むものとします。
第1条(中古防音室の注文)
お申込者(以下「甲」という)は三木楽器株式会社(以下「乙」という)に対し、 表記内容及び以下の条項に基づき中古防音室の注文をします。
第2条(申込金)
中古防音室の売買取引においては、申込金の授受は行わないものとします。
なお、甲の依頼により、中古防音室の設置下見、現地確認、打合せ等を有償で実施した場合における当該費用は、本契約の成立の有無にかかわらず返還しないものとし、申込金、手付金その他これらに類する金員には該当しないものとします。
第3条 (注文の不承諾と撤回)
(1) 乙は甲の注文に応じないことができ、甲はこれに対し異議ないものとします。
(2) 甲は、第4条に定める契約成立前に限り、注文を撤回することができるものとします。
(3) 前項の場合において、乙が既に費用を負担しているときは、甲はその実費相当額を負担するものとし、乙は既に受領した金員と対当額で相殺できるものとします。
第4条 (契約の成立時期)
本注文による契約成立日は、乙が甲から契約金額全額の入金を確認した日とします。
なお、中古防音室については、構成部材の製作には着手せず、乙が運送手配、設置工事業者の手配、その他納入・設置準備に着手した時点以降、甲は本契約を解除することができないものとします。
第5条(設置条件等の法の遵守)
中古防音室の納入設置にあたり、関係官公庁等から納入設置条件等の指導をうけた場合には、甲の責においてその指導を遵守するものとし、 またそれに関わる費用は甲が負担するものとします。
第6条(代金等の支払い)
甲は、御支払総計記載の金額について、契約金額の全額を契約成立と同時に乙に支払うものとします。
第7条(設置の受入準備)
甲は、設置予定日迄に、乙からの中古防音室納入組立ができるよう設置の受入準備をするものとします。設置の受入準備が整っていない場合には、乙は引渡しの遅延の責から免れると共に、 遅延による損害を請求することができるものとします。
第8条(遠隔地への納入設置費用)
甲は、中古防音室の引渡場所が離島または乙にとって特に遠隔地となる場合は、標準運送費及び標準組立費のほかにこの運送及び組立に特別に要する費用を支払うものとします。
第9条(設置完了確認と引渡し)
乙は、本申込み内容に基づき中古防音室の納入設置を完了させ、甲は注文内容と相違ないことを確認のうえ引渡しを受けるものとします。
なお、中古防音室であることから、事前に広告、書面または説明等により明示された傷、汚れ、使用感、劣化等については、甲は設置完了確認後に異議を述べないものとします。
第10条(性能)
甲は、以下の事項を確認、理解した上、これを承諾します。
(1) 中古防音室の遮音・音響性能は、当該中古防音室が製造された当時におけるメーカーの定める物理的測定方法及び基準によるものであること。及び中古防音室の遮音・音響性能が設置条件によって異なること。
(2) 遮音・音響性能について、特定の数値または効果を保証するものではないこと。
第11条(免責)
(1) 中古防音室の設置に起因する乙が予測因雑な建物構造等への損害は、甲の責とし、乙は補修・損害賠償等の責を負担しないものとします。
(2) 中古防音室の設置に起因する乙の過失による損害が発生した場合の損害賠償額は、契約金額を上限とします。
第12条 (契約不適合責任)
中古防音室について、以下の各号に定める事項は契約不適合に該当しないものとします。
(1) 事前に明示された傷、汚れ、劣化
(2) 使用年数の経過により生じうる経年劣化
(3) 防音性能におけるわずかな変化、低下
(4) 付属する中古電気部材等の経年による劣化
ただし、設置完了確認後に判明しなかった契約不適合部分については、引渡日より3カ月に限り、甲は乙に対し当該契約不適合部分の修補のみを請求できるものとします。
第13条(甲からの契約の解除)
第4条に定める契約成立後は、甲は理由のいかんを問わず、本契約を解除することができないものとします。
第14条(乙の契約解除権)
(1) 甲に以下の事由がある場合、乙は本契約を解除することができるものとします。
① 甲が乙に約定代金の支払いを遅延し、催告しても支払わないとき。
② 甲の信用状態・財務状態が悪化し、 乙が代金支払いを受けられないおそれがあるとき。
③ 甲が乙の契約履行の前提となっている設置の受入準備をせず納入設置に協力しない等、 契約に違反し、その違反により契約の履行が不能若しくは困難なとき。
④ その他、前各号の一が発生するおそれがあると乙が判断したとき。
(2) 乙が前項の契約解除権を行使した場合でも、乙が被った損害を請求することができるものとします。
第15条(反社勢力の排除)
(1) 甲又は乙は、 相手方が次の各号の一に該当した場合は、書面による通知を行うことで、本契約を解除できるものとします。
① 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、 その他の反社会的勢力、又はこれらの者と密接な関係を有する者(以下総称して反社会的勢力等)であることが判明した場合
② 代表者、役員又は実質的に経営権を有する者が反社会的勢力等であることが判明した場合
③ 本契約の履行のために締結する下請契約、調達契約その他の関連契約の相手方が前二号のいずれかに該当することが判明し、 かかる相手方との関係の是正を求められたにもかかわらず是正がなされなかった場合
(2) 甲又は乙は、前項に基づく解除とは別に損害の賠償を請求することができるものとします。
第16条(協議事項・紛争解決 )
(1) この契約に定めのない事項及び契約条項の解釈について疑義が生じた場合には、 甲乙協議により円満解決をはかることを旨とします。
(2) 前項の協議により解決できない法的係争は、乙の本店若しくは事業所を管轄する裁判所を専属的合善意管轄裁判所とします。
第17条(消費税率の改定に伴う留意事項)
本契約において、 契約期間の中途において消費税率が改正された場合には、改正後の売買に係る消費税額等については、経過措置規定等の法令が適用される場合を除き、 改正後の税率によるものとします。